茨木市真砂にあるむち打ち治療協会認定院の
たてやま鍼灸整骨院です。よろしくお願いします。
人が一生のうち交通事故に遭う確率は1回あるかないかぐらいだと言われています。
同じ人が何回も、交通事故に合う場合もありますから、確率的には低いでしょう。
まさか自分は事故を起こさないだろうと多くの人が思っていることでしょう。
でも、国内だけでも必ず毎日どこかで交通事故は起きています。
毎日運転する人はもちろん、たまにしか運転しない人でも交通事故の被害に遭ったり加害者になってしまう可能性は十分にあるのです。
もし人身事故の加害者になってしまったら、どんな責任が生じるのでしょうか?
★加害者が負う3つの責任
大きく分けると、交通事故を起こした加害者には3つの法的責任が発生します。
行政責任、刑事責任、民事責任の3つです。
●加害者が負う行政責任
人身事故を起こした場合、運転免許に関して減点処分を受けます。
いわゆる免許取消や免許停止などの処分のことを行政処分といいます。
交通違反の多くはたかだか数点の減点で済みますので、その後の運転に十分注意をしていればいずれ点数は回復します。
しかし、人身事故を起こしたとなると話は違ってきます。
交通違反をした結果、人身事故につながってしまった場合、通常の交通違反に対する減点処分に上乗せして、付加点数という、かなり大きな減点が科されます。
●加害者が負う刑事責任
刑事責任とは、犯罪に対する刑罰のことですが、人身事故で相手を死亡させてしまった場合は危険運転致死傷罪(15年以下の懲役)や過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)などの刑罰が科されます。
実際にあった裁判例を1つご紹介します。
東京・田園調布で2010年12月、乗用車が歩道に突っ込み男児2人が死亡した事故で、危険運転致死傷罪に問われた宮田智裕被告(22)の裁判員裁判の判決公判が16日、東京地裁であった。大野勝則裁判長は同罪の成立を認めず、自動車運転過失致死傷罪を適用して懲役7年(求刑懲役15年)を言い渡した。事故現場は制限速度時速50キロの見通しの良い直線道路。検察側は、宮田被告が時速75キロで車を走らせたと主張し、制御困難な高速運転をした場合に適用される危険運転致死傷罪の成否が争点だった。2児死亡事故で懲役7年判決 危険運転致死傷罪の成立認めず 日本経済新聞(2012年11月16日)
今後裁判が予定されている事件も数多くありますが、今年だけでもけっこう大きなニュースになった人身事故が数件ありましたね。
登下校中の小学生の列に車が突っ込むなど、凶器が刃物ではなく自動車だという違いを除くと、『通り魔』的な血なまぐさい事件が近年増えているように思います。
決して他人ごとではなく、ハンドルひとつ誤っただけで明日は我が身という可能性もあるのです。
●加害者が負う民事責任
民事責任とは、簡単にいうと損害賠償のことです。
人に損害を与えた場合、加害者は民法や自動車損害賠償保障法といった法律の規程に基づいて請求された金額を支払う必要があります。
場合によっては非常に高額になることがあります。
平成23年に判決が下された裁判では、道路の横断中に立ち止まっていた男性を牽いたタクシー運転手が約5億円もの高額賠償を命じられました。
被害者が年間所得5000万円を超える高額所得者だったこともあって、死亡時から働き続けられたであろう年齢までに得られたはずの金額の約40%を支払う命令が下りたためです。
この事故では被害者にも不注意があったと認められたため、加害者の支払いは40%で済みましたが、過失割合によってはもっと高額になっていたかも知れないのです。
●加害者が謝罪するときの注意点
人身事故を起こした場合、被害者やそのご家族、ご遺族への謝罪は避けては通れませんが、謝罪する際は「こちらが全面的に悪かった」などという過失割合を一方的に認める発言をしたり、具体的な賠償内容や金額については言及しないことが鉄則です。
心から反省していても、それだけは言ってはいけません。
なぜなら、事故の当事者が損害賠償の内容や金額を約束してしまうと、不当に高額な金額になる可能性が高く、あとでトラブルのもとになりかねないからです。
誠意を見せることは必要ですが、とりあえずは迷惑をかけたことに対する謝意を表すにとどめましょう。
●加害者がお見舞いに行くときの注意点
相手の怪我の程度にもよりますが、加害者はなるべく早い時期にお見舞いにいくことが重要です。
お見舞いにもいくつかの注意点があります。
・あらかじめ電話でお伺いをたてておくこと。
・損害賠償の内容や金額を口約束しないこと。
・見舞金などの金銭のやり取りはしないこと。
・数千円程度の菓子折りを持参すること(高価なものは避ける)。
・お見舞い行くことについて保険会社と話し合いをしておくこと。
これらの注意点に気を付けて、誠意ある謝罪をすることが大切です。
どんなに事前に下調べをしていても、実際に人身事故を起こしてしまったら、誰でもパニックになると思います。
混乱した状態で被害者への対応を行うと、中途半端に謝罪をしたり、罪悪感から金銭をやり取りしてしまったり、後々の示談交渉で被害者との関係がこじれる原因になってしまうこともあります。
損害賠償の交渉は当事者同士では決して行わず、プロに任せるのが一番です。
たてやま鍼灸整骨院に交通事故のトラブルに詳しいスタッフが在籍しておりますので、もし交通事故の当事者になってしまったら、焦って間違った対応をしてしまわないように、保険の手続きや治療のことも含めて、今後どのように対応していけばよいのかをお気軽にご相談いただければと思います。
くれぐれもパニックを起こさずに冷静に対処してください。
何かわからな事やご相談があれば、気兼ねなくご相談ください。
お力になれると思います。
交通事故によるケガのご相談・治療は
たてやま鍼灸整骨院
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